◇ 職業会計人は、と問われれば「公認会計士、税理士」と答えられることが多いと思います。しかし、法律的には、会計の専門家は公認会計士と行政書士なのです。税理士の業務は税務代理、税務書類の作成、税務相談の三種類です。税理士はその税理士業務に付随して会計業務を行うことができます。税理士の会計業務は付随業務で主たる業務ではないのです。それに対して行政書士は、事実証明に関する書類の作成を業とすることができます。会計は決算書を作成することでもありますが、貸借対照表は「財政状態という事実を証する書面」、損益計算書は「経営成績という事実を証する書面」になります。従って、行政書士が主たる業務として会計を行うことができるのです。参考ですが、税理士は、税法の専門家として位置し、Tax lawyer(タックスロイヤー)なのです。本来は職業会計人というより法律専門職です。税法が主で会計は従(付随業務)だからです。
◇ 新規上場申請や有価証券報告書届出等の業務は、財務局は行政庁ですから行政書士の独占業務になります。これらに関する書類は権利義務に関する書類又は事実証明に関する書類になりますので行政書士以外の者が業として作成すると違法になります。財務局に提出代理をすることも業として行う場合は行政書士の資格を要します。
書類の作成とは、起案して印字することです。印字の方法は問いません。手書きでも印刷でも印字になります。
◇ 会計研究者と行政書士が中心になり、平成11年に日本経営会計学会を設立しました。
その学会から多くの会計学者を輩出し、日本学術会議指定協力学術研究団体にもなりました。今も行政書士は代表理事、専務理事等の役員を務めています。その他、行政書士は会計の専門団体を複数設立し社会貢献しています。
行政書士法規会計研究会
日本金商法会計研究協会
日本経営会計研究協会
一般社団法人日本会計研究団体連合会
日本IPO支援協会
上場コンサルティング研究会
一般社団法人国際行政書士機構 国際会計研究部会
以上の団体は、行政書士と研究者で構成しています。