行政不服申立代理業務を考える!

昨年行政書士法、行政不服審査法が改正され研修を修了した行政書士が特定行政書士として行政不服申立ての代理を受任できるようになった。数十年来の悲願であった。改正前は、弁護士の独占業務として行政書士は書類作成のみは行い得ても代理人になることができなかった。行政書士が業として取り扱うことが許されなかった事も理由として行政不服審査制度は十分に国民救済の役を果たしていなかったことが問題であった。

行政不服審査法の全部改正と行政書士法の一部改正が相まって行政庁の不当な処分からの国民の救済が行われれば行政書士制度は現憲法下における重要な制度となると考える。

そのためにも、特に若い行政書士の諸君は必ず特定行政書士研修を受けて欲しいと願うのである。特定行政書士の資格がないことは行政書士としての資格者として十分ではなく不完全なままで業務を受任することになり国民に対して不利益を課すことにもなりかねない。従って、特定行政書士になることは行政書士の道義上の義務でもあろう。