全日本行政書士連絡会議 会 則
(名称)
第1条 当会は、全日本行政書士連絡会議と称する。
(事務局)
第2条 当会は、主たる事務所を、東京都町田市森野二目27番18号に置く。
② 当会に、前項の事務所の外に幹事会決定において従たる事務所を設置することができる。
(目的)
第3条 当会は、行政書士業務の研究と行政書士の教育を通じて行政書士制度の発展と普及に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 当会の行なう事業は次の通りとする。
1)行政書士業務の研究及び行政書士に対する普及
2)行政不服審査法、行政手続法、行政事件訴訟法等の研究
3)行政書士制度の研究及び普及並びに意見の表明
4)その他行政書士業務に関する研究及び行政書士業務に関する研修会の開催
5)行政書士を外部監査人とする制度の推進
6)その他目的達成の為の事業
(構成と入会)
第5条 当会は、行政書士の中で、当会に入会手続きを済ませた者をもって組織する。
② 行政書士でない者で行政書士制度に関心のあるものは特別会員として参加することができる。但し議決権を有しない。
③ 前2項の入会には幹事会の承認を要する。但し、総務委員会において仮入会の承認をすることができる。
(役員)
第6条 当会に次の役員を置くことができる。
1)会長 1名
2)議長 1名
3)幹事長 1名
4)事務局長 1名
5)幹事 1名以上10名以内
6)代表 4名以内
7)監査 1名以上
② 会長は、当会を代表し、幹事会の決定した対外業務及び内部管理業務を執行する。
③ 代表は、当会を代表し、内部管理業務を執行する。代表は、監査以外の役員を兼務することができる。
④ 幹事長は、代表の中から選任し、幹事会を司る。
④ 事務局長は、会長、代表を代理すると共に事務局を掌理し、事務を執行する。
⑤ 議長は、会長の職務を代行し、当会を代表する。
⑥ 監査は、当会の会計及び業務を監査する。
⑦ 役員人事は、幹事会の提案に基づき総会において決定する。
(総会)
第7条 当会に、総会を置く。
② 総会は、当会の最高意思決定機関とし、評議員を以て構成する。
③ 総会は、代表が招集する。
④ 総会は、当会の事業計画、予算を議決する。
⑤ 総会は、当会の事業報告、決算を審議する。
⑥ 総会は、役員の人事について審議する。
⑦ その他幹事会から送付された事項を審議する。
(幹事会)
第8条 当会に、幹事会を置く。
② 幹事会は、執行決定機関とし、会長、代表、幹事長、事務局長、幹事、議長を以て構成する。
③ 幹事会は、代表又は幹事長が招集する。
( 研究部会)
第9条 当会に、次の研究部会を置く。
1)総合研究部会
Ⅰ 行政書士業務に関わる他の部会に属しない総合的研究を行う。
2)IPO研究部会
Ⅰ 金融商品取引法及び株式新規上場申請並びにファイリング・エージェント制度の研究を行う。
3)法規会計研究部会
Ⅰ 税務会計以外の法規に基づく会計を研究する。
4)経営会計研究部会
Ⅰ 経営に関わる会計を研究する。
5)行政手続研究部会
Ⅰ 許認可等の手続及び行政不服審査法等の研究を行う。
6)民事法研究会
Ⅰ 契約等の権利義務に関わる法律事務の研究を行う。
7)事実証明研究会
Ⅰ 事実証明に関する研究を行う。
8)刑事法研究部会
Ⅰ 告訴等の刑事法を研究する。
9)医事法部会
Ⅰ 医療法、医師法、看護師等法、薬剤師法等の研究を行う。
10)医療経営部会
Ⅰ 病院等の医療機関の経営に関する研究
11)薬機法部会
Ⅰ 医薬品、医療機器等に関する研究を行う。
12) 外部監査部会
Ⅰ 事実証明業務の専門家としての業務監査の研究を行う。
(委員会)
第10条 当会に、次の委員会を置く。
1)総務委員会
Ⅰ 幹事会の決定事項及び幹事会の未決定事項について幹事会に代わり仮決定する。
Ⅱ 入会希望者の審査を行う。
Ⅲ そのほか他の委員会に属しない業務を行う。
2)財務委員会
Ⅰ 会費管理等の財務を管理執行する。
3)広報委員会
Ⅰ 機関誌の発行及び対外的表明を行う。
4)研修委員会
Ⅰ 会員の研修、セミナーを運営する。
5)表彰委員会
Ⅰ 会員等の表彰を決定し執行する。
6)倫理委員会
Ⅰ 会員の倫理教育を行い、組織の社会的責任を遂行する。
7)行政国会対策委員会
Ⅰ 行政及び国会等との陳情並びに交渉を行う。
8)人事委員会
Ⅰ 役員、評議員の選考を行い幹事会に推薦する。
(事業年度及び会計)
第11条 当会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
② 設立1期の事業年度は、設立日から翌年3月31日までとする。
③ 当会の経費は会員の会費収入をもって充てる。
④ 正会員の会費は、年12,000円とし、一年に満たない場合は月割り計算とする。
(幹事会決定及び会則施行細則)
第12条 本会則に定めなき事項は、幹事会の議決を以て決定し、または会則施行細則を幹事会において制定する。。
(幹事会承認)
第13条 緊急を要する処理事案について、幹事会決定を経ずして、代表の指示に基づき総務委員会が決定する。
ただし、爾後に幹事会または総会の追認を要する。
(顧問)
第14条 当会に、役員の諮問機関として顧問を置くことができる。顧問は幹事会で選出する。
(顧問の職務)
第15条 顧問は、全ての会議及び役員に対して意見を述べることができる。
(付則)
1.この規則は、設立日より施行する。
2. 平成30年7月29日改正は同日から施行する。