行政書士民事信託センターが設立されました。

行政書士民事信託センターは、全日本行政書士連絡会議の付属機関として創設されました。

民事信託の関連業は、司法書士が8割、弁護士が1割位を取扱い、行政書士はあまり取り扱っていないのが現実です。しかし、士業法(弁護士法、行政書士法、税理士法等)を解釈すると、契約である民事信託は、契約の専門家である行政書士が取り扱うべきと考えます。行政書士の民事信託業務を推進することが高齢社会におけるあるべき姿と考えております。

名称:行政書士民事信託センター  問い合わせ!

所在:中野区、町田市、相模原市

目的:
行政書士の信託業務の普及と推進を図り、国民の便益と権利擁護を推進し、もって国民の福祉に貢献することを目的とし、その目的を達成するために次の事業を行う。
1 信託契約のサポート
2 信託契約の研究及び教育
3 信託及び財産管理実務に関するセミナーの開催
4 行政書士及び関係団体との交流、情報交換
5 前各号に付帯関連する事業

関連団体:
東京合同成年後見センターlink
第二東京合同成年後見センターlink
神奈川合同成年後見センターlink
神奈川中央高齢者支援室link

当会議に公認外部監査人研究委員会が設置されました。

日本マネジメント団体連合会公認外部監査人制度がスタートしますが、当連絡会議は行政書士公認外部監査人研究委員会を設置しました。同委員会は、公認外部監査人制度を推進するために、監査制度の研究および行政書士法の研究を行います。

行政書士公認外部監査人研究委員会

公認外部監査人制度を推進します。

全日本行政書士連絡協議会は、日本マネジメンント団体連合会公認外部監査人制度を推進します。行政書士は、事実を証明するために事実証明書の作成を業務としています。業務監査は事実の調査であり、事実証明業務に該当すると考えます。

行政書士の組織、日本医療代理人協会が設立されました。

患者本人が、終末期の医療に関して予め本人の意思を(リビング・ウイル)等により保存し、意思表示ができなくなった時に患者を代理して意思表示(延命治療の拒否等)を、医療機関に申し述べる者を医療代理人と言います。
患者から委任を受ければどなたでも医療代理人になることができます。しかし、当協会の医療代理人は、日本事実証明委員会から認定を受けた行政書士です。国家資格を有する医療代理人に依頼するか無資格者に依頼するかは自己責任です。

当協会の認定医療代理人は、特定行政書士の中から一定以上の相続及び医療に関する知識を有すると求められた者に対して日本事実証明委員会が認定した行政書士です。

医療機関に対して家族が延命治療の拒否を依頼しても受け入れられず延命治療が続けられることも少なくありません。そんな時のために予め延命治療の拒否を医療代理人である特定行政書士にリビング・ウイルとして文書で残しておきます。医療代理人としての特定行政書士は、医療機関に対して法律家として延命治療の拒否の意思表示を伝えます。

日本行政書士会連合会より、特定行政書士研修考査合否発表がありました。

日本行政書士会連合会より、特定行政書士研修考査合否発表がありました。合格通知書の発送は12月4日(金)に行われ早い人は土曜日に通知を受け取り多くの方は本日(7日月曜日)に通知を受けました。模擬問題や模擬試験を受けた方はほとんどが合格しておりました。合格基準は、30問中18問で合格のようです。